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令和8年4月より、駐車場代が通勤手当に加算できます(2026.6月号) | 社会保険労務士法人ラポール|なにわ式賃金研究所

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2026年1月~12月

令和8年4月より、駐車場代が通勤手当に加算できます(2026.6月号)

●令和8年4月より、駐車場代が通勤手当に加算できます(2026.6月号)


本年4月以降に支払われる通勤手当に駐車場代(5,000円を上限)を加算して非課税として処理することが可能となっています。国税庁より本件に関するQ&Aが公開されていますので、掻い摘んでご紹介いたします。

Q1.令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正について、改正の概要を教えてください。

A.令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました
・ 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。


補足:1)通勤距離が片道2km未満の場合は除かれます。
   2)自動車等の交通用具と公共交通機関を併用している場合でも対象となりますが、自動車等による通勤距離が2km未満の場合は除かれます。
   3)駐車場は消費税を含んで算定します。
   4)月極駐車場だけでなく、コインパーキングも対象となります。

Q2.改正後の非課税限度額は、いつから適用されるのですか?

A.改正後の通勤手当の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について、適用されます。
なお、「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、それぞれ次に掲げる日が令和8年4月1日以後のものをいいます。
イ 契約又は慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
ロ 給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧通勤手当の差額に相当する通勤手当で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
(※)上記ロに掲げる日が令和8年4月1日以後であっても、同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものについては、改正後の非課税限度額は適用されません。


Q3.駐車場等の料金相当額の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、どのようなものをいうのですか?

A.駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。
(※)上記の「その他の施設」とは、例えば、フェリー乗り場や空港などの交通機関の施設をいいます。

Q4.自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれますか?

A 駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」の「駐車場等」には、通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれます。


Q5.通勤のために複数の駐車場等を利用している場合には、利用する駐車場等の料金の合計額に相当する金額の通勤手当が非課税となりますか?

A. 通勤のため自動車などの交通用具を使用することを常例とする人が、その通勤のために複数の駐車場等の料金を負担することを常例としている場合は、それらの駐車場等が「一定の要件を満たす駐車場等」に該当するときは、利用する駐車場等の料金の合計額に相当する金額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となります。


Q6.自宅付近の駐車場等を利用している場合のその駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりますか?

A. 駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいい、自宅付近の駐車場等はこれに該当しませんので、自宅付近の駐車場等を利用している場合のその駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりません。


Q7.自動車等の交通用具の使用と「一定の要件を満たす駐車場等」の料金の負担を常例とする人に対して支給する通勤手当の非課税限度額はどのように計算すればよいですか?

A. 自動車等の交通用具を使用することを常例とする人で、「一定の要件を満たす駐車場等」の料金を負担することを常例とする人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当の非課税限度額は、①通勤距離の区分に応じた非課税限度額と、②1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の合計額となります。


Q8.電車等の交通機関の利用と、自動車等の交通用具の使用と、「一定の要件を満たす駐車場等」の料金の負担とを常例とする人に対して支給する通勤手当の非課税限度額はどのように計算すればよいですか?

A.電車等の交通機関を利用するほか、自動車等の交通用具を使用することを常例とする人で、「一定の要件を満たす駐車場等」の料金を負担することを常例とする人(交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当の非課税限度額は、①1か月当たりの合理的な運賃等の額と、②通勤距離の区分に応じた非課税限度額と、③1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の合計額(上限150,000円となります。


Q9.駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たり、従業員から駐車場等の料金が記載された契約書や領収書等の書類の提示等を受ける必要がありますか?

A. 駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たり、従業員の方から駐車場等の料金が記載された契約書や領収書等の書類の提示等を受ける法令上の義務はありませんが、従業員の方が駐車場等の料金の負担を常例としている場合の通勤手当の非課税限度額の計算に当たっては、「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」を算出する必要がありますので、従業員の方から「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」の算出に当たり必要な金額が確認できる書類の提示等を受けるなどして、その金額を確認する必要はあります。
(※)上記の確認について、通勤手当の支給の都度行う必要はありませんが、駐車場等の料金に変更があった場合には、従業員の方から申出を受けて、「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」の算出に当たり必要な金額を確認する必要があります(「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」が既に5,000円を超えている場合であって、利用する駐車場等の料金の値上げがあった場合などは、あえて、非課税限度額の計算のために従業員の方から申出を受ける必要はありません。)


Q10.当社では、従業員が選んだ会社付近の駐車場を従業員に代わって契約し、毎月6,000円の駐車場代を負担しています。この場合の当社が負担した駐車場代は通勤手当として非課税となりますか(このほか、通勤距離(片道50km)に応じた通勤手当として32,300円の支給があります。)?

A.ご質問の駐車場代の負担については、実態として、従業員に対して駐車場代相当額の通勤手当を支給しているものと変わりありませんので、駐車場代として負担した6,000円について、駐車場等の料金相当額の通勤手当を支給したものとして通勤手当の非課税限度額の計算を行うこととなります。
ご質問の場合は、駐車場代の負担分も含めた通勤手当の支給額は38,300円(32,300円+6,000円)であり、通勤手当の非課税限度額は37,300円(※)となりますので、超過した部分の1,000円が課税となります。
(※)・ 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)
・ 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:5,000円(1か月当たりの料金6,000円が5,000円を超えるため、5,000円)
・ 非課税限度額:37,300円(32,300円+5,000円)

更に詳細をお知りになりたい場合は、
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm


(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)

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