2026年1月~12月
101人以上の企業へ、女性活躍推進法が4月1日より改正されます(2026.3月号)
●101人以上の企業へ、女性活躍推進法が4月1日より改正されます(2026.3月号)
~「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」が公表義務に~
女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、情報公表の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が令和8年4月1日から施行されることになりました。今回はその概要をご案内いたします。
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた「男女間賃金差異」について、 101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに「女性管理職比率」についても101人以上の企業に公表を義務付けています(従業員数100人以下の企業は努力義務になります)。
◆情報公表の必須項目の拡大(今回改正された義務)
◎企業等規模 ◎改正前 ◎改正後
301人以上 「男女間賃金差異」に加えて、2項目以上を公表 → 「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」に加えて、2項目以上を公表
101人 ~ 300人 1項目以上を公表 → 「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」に加えて、1項目以上を公表
従って改正点を踏まえて101人以上の企業と、301人以上の企業の義務を纏めると、、、、、
【従業員数301人以上の企業】
従業員数が301人以上の企業に、以下の4項目以上の情報公表が義務付けられます。
1.男女間賃金差異(令和4年7月8日から義務付けられています)
2.女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付けられます)
3.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
(下の左の表の7項目から1項目以上を選択して公表)
4.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
(下の右の表の7項目から1項目以上を選択して公表)
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◎「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」 ◎「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」
(以下の7項目から1項目以上を選択) | (以下の7項目から1項目以上を選択)
1.採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 1.男女の平均継続勤務年数の差異
2.男女別の採用における競争倍率 2.10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
3.労働者に占める女性労働者の割合 3.男女別の育児休業取得率
4.係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 4.労働者の一月当たりの平均残業時間
5.役員に占める女性の割合 5.雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
6.男女別の職種又は雇用形態の転換実績 6.有給休暇取得率
7.男女別の再雇用又は中途採用の実績 | 7.雇用管理区分ごとの有給休暇取得率
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【従業員数101~300人の企業】
従業員数が101~300人の企業に、以下の3項目以上の情報公表が義務付けられます。
1.男女間賃金差異(令和8年4月1日から新たに義務付けられています)
2.女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付けられています)
3.「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績」、または「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」に関する実績
(前記の2つの表の合計14項目のうち1項目以上を選択して公表)
初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表は、改正法の施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。
例えば 令和8年4月末に事業年度が終了する企業は、おおむね令和8年7月末までに公表
令和8年12月末に事業年度が終了する企業は、おおむね令和9年3月末までに公表
令和9年3月末に事業年度が終了する企業は、おおむね令和9年6月末までに公表
その後もおおむね1年に1回以上、最新の数値を公表する必要があります。
なお、情報公表の方法は、厚生労働省が運営する下記「女性の活躍推進企業データベース」が最も適切ですが、自社のホームページへの掲載でも構いません。
URL : https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)




