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健康保険・厚生年金の加入と給付 | 社会保険労務士法人ラポール|なにわ式賃金研究所

社会保険

健康保険・厚生年金の加入と給付

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入について

適用事業所

次の事業所は、健康保険(注1)と厚生年金保険(注2)の加入が、法律で義務づけられています。

注1・・・・健康保険法第 3条

注2・・・・・厚生年金保険法第9条

(1)法人事業所

(2)常時5人以上の従業員が働いている会社・工場・商店・事務所などの個人事業所

 

なお、5人未満の個人事業所と、5人以上の個人事業所であってもサービス業(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業、漁業などは、その限りではありません。

 

また、上記条件にあてはまらない事業所でも、働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して地方社会保険事務局長等の認可を受けると、適用事業所になることができます。働いている人は全員が加入することができ、保険給付や保険料などは適用事業所と同じ扱いになります。

保険料負担のしくみ

健康保険および厚生年金保険の保険料は、被保険者が受ける報酬をもとに決められる標準報酬月額に、保険料率を乗じて計算されます。保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半分ずつ負担し、事業主がまとめて年金事務所に納付します。 保険料負担のしくみ

健康保険のしくみ

健康保険は、会社などで働く人やその家族が病気になったり怪我をしたとき、そのために会社などを休み給料をもらえないとき、出産をしたとき、不幸にしてなくなったときに、必要な医療の給付や手当金などの支給を行う制度です。

病気やけがをしたとき
療養の給付・家族療養費

 被保険者やその家族が病気やけがをしたとき、健康保険を扱っている病院などへ保険証をもっていくと、被保険者及び被扶養者は3割の負担で治療を受けられます。(ただし、3歳未満の乳幼児や70歳以上の高齢者の負担割合は別にあります)

高額療養費

被保険者または被扶養者が病気やけがで、自己負担金として病院などへ支払った額が1ヶ月につき基準額を超えるときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。

訪問看護療養費・家族訪問看護療養費

難病や末期がんなどで在宅治療を受けている方が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護サービスを受けた場合、訪問看護療養費が給付されます。ただし、訪問看護を受けるつど、看護費用の3割を、基本利用料として訪問看護ステーションに支払います。

病気やけがで仕事を休んだとき

傷病手当金

被保険者が病気やけがのため、仕事につけない日が4日以上続き、その間給料が支給されないときに、4日目から1年6ヶ月の範囲内で、休んだ日1日につき、原則として標準報酬日額(注1)の3分の2が支給されます。

出産したとき
出産手当金

被保険者が出産のため会社などを休み、その間給料が支給されないとき、分娩の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)分娩の日後56日までの間で、1日につき、原則として標準報酬日額の3分の2が支給されます(分娩の日が分娩予定日より遅れた場合はその日数分も支給されます)。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者あるいは被扶養者となっている家族が出産をしたときは、請求により、一時金として1児ごとに42万円(一部医療機関は39万円)が支給されます。 但し多くの場合は直接医療機関に支払われ、差額がある場合にのみ、請求します。

亡くなったとき
埋葬料・家族埋葬料

被保険者が亡くなったときは、埋葬を行った家族などに故人に5万円が給付されます。

注1)標準報酬日額・・・標準報酬月額を30で割った額。

注2)標準報酬月額・・・被保険者の給料を区分した標準報酬にあてはめて決定したもの。

厚生年金のしくみ

厚生年金保険は、被保険者が高齢になり働けなくなったとき、障害の状態となったとき、不幸にして亡くなったときに、年金や一時金の支給を行う制度です。

高齢となったとき

一定の被保険者期間(注1)を満たしている人に、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。また、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、一定の要件を満たしている人には、60歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

60歳65歳

特別支給の

老齢厚生年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

障害の状態となったとき

厚生年金保険の加入中の病気やけがが原因で、政令で定められた障害等級の1級~3級の状態になった場合に支給されます。1級または2級の障害の場合は障害厚生年金と障害基礎年金が、3級の障害の場合は障害厚生年金が支給されます。また、3級よりもやや軽い障害の場合は、一時金として障害手当金が支給されます。

1級または2級3級
障害厚生年金
障害基礎年金
障害厚生年金
亡くなったとき

一定の条件を満たしている被保険者または被保険者であった人が亡くなった場合で、その人の遺族が子のある妻または子である場合は遺族厚生年金と遺族基礎年金が、その他の遺族の場合は遺族厚生年金が支給されます。遺族となる人は、死亡した人により生計を維持されていた妻(または夫)・子・父母・孫および祖父母で、妻以外の遺族には、年齢等の条件(注2)があります。

子のある妻または子その他の遺族
「遺族厚生年金」
「遺族基礎年金」
「遺族厚生年金」

注1)一定の被保険期間・・・国民年金などの公的年金制度に加入していた期間の合計が、原則として25年以上。

注2)年齢等の条件・・・子・孫については、18歳に達する年度末までであるか、または、20歳未満で障害等級の1級または2級の障害の状態であること。

夫・父母・祖父母については、55歳以上であること。

kany bn1年金制度のしくみの詳細(日本年金機構のHPへ)

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